山梨県ダンススポーツ連盟 |
山梨県ダンススポーツ連盟規約 | |||||||||||||||||||
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山梨県ダンススポーツ連盟規約 (名称) 第1条 本連盟は、山梨県ダンススポーツ連盟と称し、英文名を (事務所) 第2条 本連盟は、事務所を会長宅に置く。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 本連盟は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下JDSFという)定款に基づき、山梨県のダンススポーツの統一組織として、ダンススポーツの振興を図り、もって県民の心身の健全な発達並びに社会貢献に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う (1) オリンピック及び国体につながるスポーツ並びに生涯スポーツとしてダンススポーツの普及及び振興 第3章 加盟団体及び会員 (加盟団体) 第5条 本連盟の加盟団体は、本県内で活動し、本連盟に登録したJDSF認定サークル(認定ダンス教室を含む。)、及び理事会で承認された団体とする。2 本連盟に加入するためのサークル認定基準及び加盟又は脱退の手続き並びに会員の登録に関する 事項は別に定める。 (会 員) 第6条 本連盟の会員は、前条の加盟団体の会員(以下、「サークル会員」という。)及び本連盟直接所属の会員(以下、個人会員」という。)とする。
(会費) 第7条 会員は、本連盟の総会において別に定めるところの会費を納めなければならない。 (会員資格の喪失) 第8条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。 2 前項により資格を喪失した場合は、JDSFの正会員あるいは一般会員又は特別会員の資格も喪失する 第4章 総 会 (構 成) 第9条 本連盟は、最高決議機関として総会を置く。 (権 限) 第10条 総会は、次の事項について付議する。 (開 催) 第11条 総会は、定期総会として毎事業年度終了後2ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 (召 集)
(議 長) 第13条 総会の議長と議事録署名人2名を、当該総会において出席構成員の中から選出する。 (議決権) 第14条 総会における議決権は、構成員1名につき1個とする。 (決 議) 第15条 総会の決議は、議決権を有する過半数の構成員が出席し、出席した当該構成員の議決権の過半数をもって行う。 (議事録) 第16条 総会の議事については、議事録を作成する。 第5章 役 員 (役員の設置) 第17条 本連盟に、次の役員を置く。 (役員の選任) 第18条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 (会長の職務及び会長職務代理者) 第19条 会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。 2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、別に定める順位に従い、理事がその職務を代理し、又は その職務を行う。 (理事の職務) 第19条の2 理事は、理事会を構成し、本規約及び総会決議に基づき、本連盟の業務を執行する。 (監事の職務) 第20条 監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。(役員の任期) 第21条 本連盟の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会終結の時までとする。 (名誉役員) 第22条 本連盟は、名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。 第6章 理事会
第23条 本連盟に理事会を置く。 (権 限) 第24条 理事会は、次の職務を行う。 (召集等) 第25条 理事会は、定期的に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた時、又は理事の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された時は、会長は、その請求があった30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 (議決権) 第26条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。 (決 議) 第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (議事録) 第28条 理事会の議事については、議事録を作成する。第7章 委員会・専門部 (サークル認定委員会) 第29条 本連盟は、サークル認定及び認定サークル等加盟団体を管理するためサークル認定委員会を設置 するものとする。 なお、詳細については別に定める。 2 本連盟の加盟団体は、本連盟に加盟するための申請書類に定める内容に変更があっ場合は、速やかに本 連盟理事会に変更後の書類を提出しなければならない。 3 本連盟の加盟団体は、本連盟理事会の求めがあった場合は、JDSF認定サークル規程に定められた書類 を提出しなければならない。 4 本連盟は、加盟団体のサークル認定申請等の手続きに著しい瑕疵があった場合、、又はJDSF認定サークル として本連盟又はJDSFの名誉を著しく損なうような行為があった場合は、JDSFと協力して監査を行い、若しく は改善等指導し、又は認定を取り消すものとする。 (専門部) 第30条 本連盟の業務を遂行するため必要な専門部を置くことができる。 2 専門部は、理事会の決議に基づき別に定める。 3 理事は、原則として何れかの部に所属しなければならない。 第8章 事業・収支報告 (事業年度) 第31条 この連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。 (事業計画及び収支予算収支予算及び決算) 第32条 本連盟の第10条(3)の書類については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 (事業報告および決算) 第33条 本連盟の第10条(2)については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (書類の保管) 第34条 会長は、第16条、第28条、第32条、第33条の書類及び役員名簿を別に定める期間・場所に備え置くものとする。 第9章 JDSF正会員及びJDSFへの報告 (JDSF正会員) 第35条 本連盟は、JDSF正会員選出規則により選挙管理委員会を設置し、JDSF正会員を選出する。 (JDSFへの報告) 第36条 本連盟理事会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に総会議事録、役員名簿、及び第10条第2号、第3号の書類をJDSFに報告するものとする。 第10章 他団体への加盟、規約の変更及び解散等 (他団体への加盟) 第37条 本連盟は、公益財団法人山梨県スポーツ協会以外の団体に加盟する場合は、JDSFの承認を得るものとする。 (規約の変更) 第38条 この規約は、総会の決議によって変更することができる。ただし、事前にJDSF加盟団体規定に定められた手続きを経なければならない。 (解散もしくはJDSFからの脱退) 第39条 本連盟が、解散又はJDSFから脱退する場合は、総会にて決議するほか、次の第1号又は第2号のいずれかの手続きを経るものとする。(内規の制定) 第40条 本連盟の運営に必要な内規は、別に定める。 2 内規の改廃は、理事会の承認を受けるものとする。 附則 別表
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