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・山梨県ダンススポーツ連盟規約

    山梨県ダンススポーツ連盟
         Yamanashiken DanceSport Federation

山梨県ダンススポーツ連盟規約                      

山梨県ダンススポーツ連盟規約 

               第1章        総 則

(名称)

第1条    本連盟は、山梨県ダンススポーツ連盟と称し、英文名を
「Yamanashi Dancesport Federationとする。
2  本連盟の通称を、「JDSF山梨県ダンススポーツ連盟」とする。
3  本連盟の略称を、「JDSF山梨」とする。

(事務所)

第2条        本連盟は、事務所を会長宅に置く。

                    第2章        目的及び事業

(目 的)

3    本連盟は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下JDSFという)定款に基づき、山梨県のダンススポーツの統一組織として、ダンススポーツの振興を図り、もって県民の心身の健全な発達並びに社会貢献に寄与することを目的とする。

(事 業)

4    本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う

(1)   オリンピック及び国体につながるスポーツ並びに生涯スポーツとしてダンススポーツの普及及び振興
(2)   本県におけるダンススポーツのクラブ・サークル及び認定ダンス教室の活動の振興
(3)   JDSF公認又は承認等の競技会の開催及び支援
(4)  
JDSFが行う事業への協力
(5)   加盟する公益財団法人山梨県スポーツ協会関連事業への協力
(6)   本県所属の会員及び選手等の登録管理
(7)   会員相互の技術の向上のための練習会・親睦のための交流会等の開催。
(8)   機関誌刊行物の発行等
(9)   その他、本県において本連盟の目的を達成するための必要な事業

         第3章      加盟団体及び会員

(加盟団体)

5    本連盟の加盟団体は、本県内で活動し、本連盟に登録したJDSF認定サークル(認定ダンス教室を含む。)、及び理事会で承認された団体とする。
     2  本連盟に加入するためのサークル認定基準及び加盟又は脱退の手続き並びに会員の登録に関する
     事項は別に定める。

(会 員)

第6条    本連盟の会員は、前条の加盟団体の会員(以下、「サークル会員」という。)及び本連盟直接所属の会員(以下、個人会員」という。)とする。
2  本連盟は、第1項の会員のほか、総会の決定により本連盟の主旨に賛同する名誉会員、賛助会員を置くことができる。

(会費)

第7条    会員は、本連盟の総会において別に定めるところの会費を納めなければならない。
2  サークル会員は本連盟を通じてJDSFへの会員登録を行い、JDSF所定の年度会費を納めなければならない。
3  個人会員はJDSF会員サービスセンターを通じてJDSFへの会員登録を行い、JDSF所定の会費を納めなければなら    ない。

4  第1項から第3項の規定にかかわらず、JDSFが別に規程を定めた場合には当該規程と調整するものとする。

(会員資格の喪失)

第8条    会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)   退会
(2)   死亡
(3)   除名
(4)   会費未納
2  前項により資格を喪失した場合は、JDSFの正会員あるいは一般会員又は特別会員の資格も喪失する
3
  第1項第3号の除名はつぎの場合とし、JDSF定款に従って決定される

(1)  JDSF定款又は本連盟の規約に違反したとき
(2)  JDSF又は本連盟の名誉を著しく傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき
(3)  その他除名すべき正当な事由がるとき

              第4章      総  会

(構 成)

第9条   本連盟は、最高決議機関として総会を置く。
2  本連盟の総会の構成員は、すべての会員とする。

(権 限)

10   総会は、次の事項について付議する。
(1)   理事及び監事の選任又は解任
(2)   事業報告書、収支決算書及び貸借対照表の承認
(3)   事業計画書及び収支予算書の承認
(4)   規約の変更
(5)   解散及び残余財産の処分
(6)   その他必要と認められた事項

(開 催)

11   総会は、定期総会として毎事業年度終了後2ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(召 集)


12   総会は、理事会の決議に基づき会長が召集する。

2  5分の一以上の構成員若しくは過半数の監事は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。その場合、会長は速やかに総会を招集しなければならない。
3  本規約に反して、総会が正常に開催されない状態が続いた場合は、JDSF加盟団体規定に基づきJDSFが臨時の総会を招集できるものとする。
4  総会を招集するには、総会前の二週間前までにその通知を発しなければならない。

(議 長)

13   総会の議長と議事録署名人2名を、当該総会において出席構成員の中から選出する。

(議決権)

14   総会における議決権は、構成員1名につき1個とする。
2  構成員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当  該構成員又は代理人は、代理権を証明する書面を本連盟に提出しなければならない。
3  当該議事につき、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法によって表決した者又は他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。

(決 議)

15   総会の決議は、議決権を有する過半数の構成員が出席し、出席した当該構成員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した当該構成員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)   役員の解任
(2)   規約の変更
(3)   解散又はJDSFからの脱退
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

16   総会の議事については、議事録を作成する。
2  議長及び議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

                   5     役 員

(役員の設置)

17   本連盟に、次の役員を置く。
(1)   理事 20名以上25名以内
(2)   監事 3名以内
2  理事のうち1名を会長とし、その他必要に応じて役職理事を置くことができる。

(役員の選任)

18   理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2  理事及び監事、相互に兼ねることができない。
3  特定の理事とその親族その他特別な関係にある者の合計数は2名以内とし、かつ同様の関係者の総数は理事総数の30%を越えてはならない。
4  監事の中に、他の監事も若しくは理事と親族その他特別な関係にある者が含まれてはならない。

(会長の職務及び会長職務代理者)
    第19条  会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。
     2  会長に事故あるとき、又は欠けたときは、別に定める順位に従い、理事がその職務を代理し、又は
     その職務を行う。

(理事の職務)

19条の2   理事は、理事会を構成し、本規約及び総会決議に基づき、本連盟の業務を執行する。
2  会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。
3  役職理事は、会長の指示する業務を行う。

(監事の職務)

20   監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)   本連盟の財産の状況を監査すること。
(2)   理事会に出席するなどして、理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)   財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときはこれを理事会、総会又はJDSFに報告すること。
(役員の任期)
21   本連盟の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会終結の時までとする。
2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3  役員は、任期満了又は辞任により退任し、第17条に定める第定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
4  役員は、再任されることができる。

(名誉役員)

22   本連盟は、名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2  名誉役員の職務、任期、選任及び解任は、理事会において決議する。

                   6     理事会


(構 成)

23   本連盟に理事会を置く。 
2  理事会はすべての理事をもって構成する。

(権 限)

24   理事会は、次の職務を行う。
(1)   本連盟の業務執行の決定
(2)   理事の職務の執行監督
(3)   会長及び役職理事の選任並びに解職

(4)   内規の制定・改定及び廃止

(召集等)

25条  理事会は、定期的に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた時、又は理事の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された時は、会長は、その請求があった30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2  会長に事故あるときは、又は欠けたtきは、会長職務代理者が理事会を招集する。
3  理事会の議長は、会長若しくは会長の指名した者とする。ただし、会長に事故あるとき、又は欠けたtきは、会長職務代理者の指名した者とする。とする。

議決権)

26条  理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。
2  当該理事につき、あらかめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法によって表決した理事又は他の理事を代理人として表決を委任した理事は、出席者としてみなす。

(決 議)

27条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

28条  理事会の議事については、議事録を作成する。
2  議事録は、次回理事会において承認を得るものとする。

         第7章      委員会・専門部

(サークル認定委員会)


   29条  本連盟は、サークル認定及び認定サークル等加盟団体を管理するためサークル認定委員会を設置
   するものとする。 なお、詳細については別に定める。

   2  本連盟の加盟団体は、本連盟に加盟するための申請書類に定める内容に変更があっ場合は、速やかに本
   連盟理事会に変更後の書類を提出しなければならない。
   3  本連盟の加盟団体は、本連盟理事会の求めがあった場合は、JDSF認定サークル規程に定められた書類
   を提出しなければならない。
   4  本連盟は、加盟団体のサークル認定申請等の手続きに著しい瑕疵があった場合、、又はJDSF認定サークル
   として本連盟又はJDSFの名誉を著しく損なうような行為があった場合は、JDSFと協力して監査を行い、若しく
   は改善等指導し、又は認定を取り消すものとする。


(専門部)

   第30条 本連盟の業務を遂行するため必要な専門部を置くことができる。

   2  専門部は、理事会の決議に基づき別に定める。
   3  理事は、原則として何れかの部に所属しなければならない。

              第8章      事業・収支報告

(事業年度)

31   この連盟の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日におわる。

(事業計画及び収支予算収支予算及び決算)

32   本連盟の第10条(3)の書類については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告および決算)

33   本連盟の第10条(2)については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(書類の保管)

34   会長は、第16条、第28条、第32条、第33条の書類及び役員名簿を別に定める期間・場所に備え置くものとする。

                   第9章      JDSF正会員及びJDSFへの報告

JDSF正会員)

35  本連盟は、JDSF正会員選出規則により選挙管理委員会を設置し、JDSF正会員を選出する。

JDSFへの報告)

36条  本連盟理事会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に総会議事録、役員名簿、及び第10条第2号、第3号の書類をJDSFに報告するものとする。
2  臨時総会を行った場合は、総会終了後2ヶ月以内に全総会資料をJDSFに報告するものとする。
    10   他団体への加盟、規約の変更及び解散等

(他団体への加盟)

37   本連盟は、公益財団法人山梨県スポーツ協会以外の団体に加盟する場合は、JDSFの承認を得るものとする。

規約の変更)

38   この規約は、総会の決議によって変更することができる。ただし、事前にJDSF加盟団体規定に定められた手続きを経なければならない。

(解散もしくはJDSFからの脱退)

39   本連盟が、解散又はJDSFから脱退する場合は、総会にて決議するほか、次の第1号又は第2号のいずれかの手続きを経るものとする。
(1)   本連盟会員総数の4分の3以上の賛成
(2)   JDSF理事会の承認
2  本連盟が解散する場合、財産は上部団体又は解散のときにおける総会において、出席者の4分の3以上の議決により選定した類似の団体に寄付するものとする。

(内規の制定)

   第40条 本連盟の運営に必要な内規は、別に定める。
   2 内規の改廃は、理事会の承認を受けるものとする。
附則
平成13512日  施行
平成17626日  一部改定
平成21523日  一部改定
平成24519日  JDSF公益社団法人化に伴い全面改定
平成27年5月 9日  一部改定
令和元年6月 1日  一部改定
令和4年 5月28日
  一部改定
令和5年 5月20日  一部改定

別表

会費第7条
徴収費目 会員 選手会員
19歳以上 18歳以下 19歳以上 18歳以下
県年会費 1,000 免除 1,000 免除
県選手会費 3,500 3,500
 ※年齢は、登録年度における年齢とする。

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